大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)109 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由(上告状記載)の一について。

上告人の所論主張を採用すべき理由のないことについて既に原判決に判断説示す

る所があり、これを正当として是認し得る。原判決に、所論の違法はない。

論旨は、理由がない。

同二について。

原審認定の事実関係の下においては、原審の所論判断は正当であつて、論旨は、

理由がない。

同三について。

一旦閉じた弁論を再開するか否かは、裁判所の裁量に委された事項であつて、当

事者より再開の申立ある場合、これを許容することを要するものではない。これは、

当裁判所の累次判例の示す所である。したがつて、原審が、上告人の所論要求を容

れなかつたからとて、違法であるとはいえない。また、上告人が原審において本案

前の抗弁として主張した被上告人の訴訟代理人大西耕三の商法二七六条についての

原審の判断は、正当として是認し得る。更に、上告人は、原審においてはじめて反

訴を提起したこと及び被上告人がこれに同意しなかつたことは、本件記録上明白で

ある。したがつて、右反訴は、不適法であり、原審としては、これを却下するか、

或は第一審裁判所にこれを移送する外に途がないのであつて、原審において右反訴

を審判することは許されない。されば、原審がこれを第一審裁判所に移送する措置

を執つたことは、適法である。原判決に所論違法の迹あることを見出し得ない。

論旨は、採用の限りでない。

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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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